親が認知症で不動産が売れないとき
親が認知症になり判断能力を失ってしまうと、本人名義の不動産を家族が売却することはできなくなります。リフォームや住み替え、施設費用の捻出など、必要な場面があっても手続きが進まず、家族として大きな負担や不安を感じることが多いと思います。
当事務所では、こうした「認知症によって不動産が売れない状況」を解決するために、成年後見を利用した不動産売却のサポートを丁寧に行っています。
必要な手続きや申立書類の作成、判断のポイントを整理しながら、家族の状況に寄り添って進めてまいります。
親が認知症になると不動産が売れなくなる理由
不動産の売却契約には「本人が内容を理解し、意思表示できること」が求められます。そのため、認知症により判断能力が不十分な場合、次のような問題が生じます。
こうした理由から、本人名義の不動産を家族が売却したくても、法律上「売却ができない状態」になってしまうのです。
この状況を解決する制度が「成年後見制度」です。
成年後見を使った不動産売却の仕組み
成年後見人が選任されると、その方が本人に代わって法的な手続きを行えるようになります。不動産の売却も、後見人が契約を締結すれば有効になります。ただし、不動産売却は本人の大切な財産処分に当たるため、次の手続きが必要です。
- 家庭裁判所へ後見申立てを行う
- 後見人が選任される
- 家庭裁判所へ「売却許可申立て」を行う
- 許可がおりた後に契約・引渡しが可能となる
つまり、単に後見人をつけるだけではなく、「売却の許可」も必要という点が重要です。
この一連の流れは複雑に見えますが、丁寧に整理すると無理なく進めることができます。
実際の手続きの流れ(申立て〜売却許可〜契約)
手続きの全体像は次のようになります。
- 事前相談(家族状況・不動産状況の確認)
- 後見申立てに必要な書類の収集と作成
- 医師の診断書の取得サポート
- 家庭裁判所へ申立て
- 後見人の選任決定
- 不動産売却のための許可申立て
- 許可が出た後、不動産会社と売却を進める
後見人の選任には、一般的に1〜3ヶ月程度かかることが多く、売却許可まで含めると数ヶ月単位になります。そのため、早めの準備が安心につながります。
当事務所でできること(サポート内容)
当事務所では、次のようなサポートを行っています。
ご家族が混乱しやすい部分は、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧に説明し、安心して進められるよう伴走いたします。
家族に必要な準備と期間
必要な準備
- 本人の状況や介護・医療の情報
- 不動産の状況が分かる資料(登記・固定資産税など)
- 家庭内の話し合いの整理
- 売却の目的(介護費・施設費など)
一般的な期間の目安
- 後見申立て:1〜3ヶ月
- 後見開始〜売却許可:1〜2ヶ月
- 売却活動〜契約・引渡し:1〜3ヶ月
全体としては、およそ3〜6ヶ月程度 が一般的です。
不動産会社さま向け:売却案件が止まってしまったときに
不動産会社さまが相談を受けやすいのが、次のようなケースです。
これらは、後見手続きを正しく踏めば解決できる案件です。
当事務所では、不動産会社さまの業務が止まらないよう、家族への説明や必要な手続きの整理も含めてサポートしています。
料金目安とお見積り
案件の状況によって異なりますが、一般的には次のような費用帯になります。
- 後見申立書類作成:●円〜
- 不動産売却許可申立て:●円〜
- 不動産調査(必要な場合):●円〜
状況に合わせて、無理のない範囲で最適な手続きをご案内します。
よくある質問(FAQ)
- Q施設入居中でも手続きを進められますか?
- A
はい、可能です。
- Q家族のうち誰が申立人になるのでしょうか?
- A
一般的には子どもや配偶者が申立人になります。
- Q不動産会社の紹介は可能ですか?
- A
ご希望があれば連携先をご案内します。
- Q今すぐ売りたいのですが可能ですか?
- A
後見手続きが必要なため一定の期間がかかります。
まとめ
親が認知症になると、不動産を売却したくても手続きが止まってしまうことがあります。
しかし、成年後見制度を正しく利用することで、売却まで進めることができます。
当事務所では、ご家族の不安や事情に寄り添いながら、後見申立てから売却許可まで丁寧にサポートいたします。
まずは状況をお聞かせいただければ、必要なステップをご案内いたします。

